成年後見
2014年7月 24日 木曜日
任意後見契約を結んだ後の財産管理(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き任意後見の話をします。
任意後見が具体的に始まるまでの間、後見は開始しませんので、後見人候補者とコミュニケーションを取りつつ、契約当初予想できなかった状況の変化にも対応できるためにも見守り契約を任意後見契約とセットで契約されることをおすすめします。
契約という形式を取る事によって任意後見人候補者が本人に会う義務が生じ、継続的に本人の状況を見ることによって本人では気づかないうちに判断能力が低下してきているかどうかなど客観的にチェックしやすくなります。(続く)。
※任意後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所