成年後見
2014年8月 30日 土曜日
成年後見制度を利用するということはどういうことなのか(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年後見を利用するかしないかの話をします。
先日相談を受けた中に、不動産を買い取りたいという申出があり、売りたいのだが名義人が認知症で自分で売買契約などの行為が一切できないので不動産屋から成年後見制度を利用して後見人を選んだら売ることができると言われ、後見の申立てをするに至ったということがありました。
確かに、制度を使えば後見人を選任し、売却の許可を家庭裁判所からもらえれば売ることはできます。
しかし、それが誰のためなのかということです。
売ったお金はあくまで不動産の名義人だった方のものでその親族が勝手に懐に入れたり、親族のために費消することは身内といえども許されません(続く)。
※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所