成年後見
2014年11月 8日 土曜日
法定後見と任意後見の違い
こんにちは。心斎橋・船場の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は成年後見の話をします。
後見、その名の通り、後ろから一人で生きていけない人を見守る、それを法律で制度化して本人に不利益にならないようにしたものが成年後見制度です。
すでに本人に判断能力が無くなって自分以外の人の力を借りないと生活できない場合は法定後見を、今はまだしっかりしているが将来自分の判断能力が落ちて人の助けを借りなければならないことに備えてあらかじめ自分の任せたい人に契約でしてもらうことを決め、その後必要になった場合に任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てて始まるものを任意後見契約と申します。
法定後見はその残存している判断能力に応じて軽い方から補助、保佐、後見と3つの後見類型に別れ、医師の診断書を元に家庭裁判所が審判でどの類型か決めます。
これに対し、任意後見は契約でどの程度まで人にやってもらうか、自分でできることはどこまでかあらかじめ決めておいた範囲で後見を任せることになります。ここが法定後見と任意後見の異なるところであり、
さらに任意後見は法定後見ではできない死後の事務処理と遺言の実行もあらかじめ契約で決めることができるところに大きな特色があり、大きなメリットになっています。
そこで遺言の登場です(続く)。
※成年後見申し立て・任意後見契約・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所