成年後見
2015年2月 17日 火曜日
後見制度支援信託について(2)
こんにちは。心斎橋・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
成年後見の話の続きをします。
前回、後見制度支援信託の導入が本格的に家庭裁判所の指導でなされるようになってきたことをお話しました。
対象となるのは賃貸不動産がないことや、有価証券が財産の大部分を占めていないことなどです。
信託銀行に預けるのは1000万円以上となっており、若干手元に残しておく費用も必要となります。
後見申立をして親族後見人を候補者としていた場合で上記の条件にあてはまる場合、後見支援信託を利用する手続に入るわけですが、いきなり親族後見人が信託契約を結ぶのではなく、一時的に弁護士や司法書士などの専門職後見人を選定し、契約をするのが妥当かどうかの調査判断をさせ、妥当であれば家裁に報告後、契約を結んでから親族後見人にバトンタッチするいわゆるリレー方式が採用されています (続く)。
※成年後見申し立て・任意後見契約・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所