相続・遺言
2012年12月 15日 土曜日
相続放棄について(続き)
前回に続き、もう少し相続放棄の話をしたいと思います。今までの話では遺産分割協議をするかどうかの前提として相続する財産がプラスかマイナスによって財産を引き継ぐか引き継がないを決めるという状況を想定して話をしました。
今回は、もし相続する人と亡くなった人(被相続人といいます)が何らかの理由で何十年も全く親交が無く、どこで何をしているのか、さらには結婚しているのか、子どもはいるのかといったことが全く分からない状況を想定した話をします。
今年になって相談を受けた案件で、あなたが相続人ですという連絡を突然受けたのでどうすればいいかと相談に来られました。
この件は40年以上も親交が無かった弟が亡くなったため、その所有する遠方の土地の納税管理人を決めてほしいと地元の市役所の固定資産税課から通知が届いて初めて分かったという事案です。
ご存知ない方もいらっしゃると思いますので説明しますが、相続人となる順位について、民法では第一順位は亡くなった方の配偶者と子、第二順位は配偶者と直系尊属(親もしくは親の親)、第三順位は配偶者と兄弟姉妹となっていますので、今回、第三順位の資格で相続人となるとは思いもよらなかったと話されていました。
ここで先ほどの知った時から3か月をどうとらえるかですが、通知を受けた時点では死亡の日から3か月以上経過していました。
でも全く関係を絶っていた者からの通知ですので、この通知を受けて初めて知ったときから3か月以内であれば放棄を家庭裁判所に申し出ることができます。こういう客観的な資料がありますと家庭裁判所も放棄を認めてくれます。
ですので、亡くなった日から3か月経過している、どうしよう、と思われても放棄できる場合がありますので専門家に相談されることをお勧めします。
当事務所では無料でのご相談も承りますので、お悩みの方は山田司法書士・土地家屋調査士事務所までご相談ください。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所