相続・遺言
2012年12月 20日 木曜日
遺言と付言事項
今回は、遺言に関連しまして、その大まかな内容はこのホームページでご説明させていただいておりますが、遺言の中身について話したいと思います。
遺言には誰に何をいくらあげるといった法律的な効果を発生させる本文(本旨といいます)が一番の関心事となることは当然のことでしょう。
でもそれだけですと、本文の内容が法定相続分と異なる遺言だった場合、これを見た相続人の方は、こんなに尽くしてきたのになんで私の取り分が少ないんだとか、なんであの人にこれだけあげないといけないんだとかいうことになって親族間での争いに発展しないとも限りません。
そこで、法律的な効果はありませんが、本旨の末尾に付言事項というものを付け足すことがよくあります。これは、この遺言を作ろうと思い立った経緯、事情、それから家族への感謝の思い(今までありがとう、これからも家族仲良くやってほしい)などを本人の言葉で綴った文章のことをいいます。
これがあればどうしてこういう内容の遺言にしたのかということと、亡くなった方の思いというのが伝わってきて、遺言本文だけを見た場合と比べて相続人の反応はかなり違ってくると思います。穏やかな状況で遺産分割をすすめるのではないかと思います。
具体的な内容や方法につきましては山田司法書士・土地家屋調査士事務所までお気軽にご相談下さい。
状況に応じた遺言内容をご提案させていただきます。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所