相続・遺言
2012年12月 24日 月曜日
遺留分減殺請求権について
表題の文字の読み方について、ちょっと前の弁護士のテレビドラマで新米弁護士がいりゅうぶんげんさつ請求権と言っていたのが記憶に残っていますが、いりゅうぶんげんさい請求権と読みます。
この言葉を耳にされたことがあるかと思いますが、これはどういったものかと申しますと、典型的なのは遺言で法定相続分と異なる内容によって、本来民法で定められた相続持分の割合の財産を取得できなくなった場合に、法定相続分の半分(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)に相当する部分について取り戻すことが出来る権利のことをいいます。
行使期間は相続及び遺贈(贈与)を知った時から1年、相続開始から10年以内となっています。 この権利は主張すれば当然に有無を言わさずに効果が発生します。必ずしも裁判で主張することを必要としません。実務上は証拠を残すため確定日付ある内容証明郵便で取り戻すべき相手方に通知することになります。
ただし、相続人が兄弟姉妹であるときにはこの権利はありません。相続分が侵害されていても全く取り戻すことができないことになります。(遺言無効等で主張する場合は除きます)
ですので、第三者に財産を渡したいという遺言を考えていて、将来法定相続人となるであろう者が兄弟姉妹しかいない場合にはこの規定が生きてくることになります。
詳しくは山田司法書士・土地家屋調査士事務所までお問い合わせください。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所