相続・遺言
2012年12月 28日 金曜日
代襲相続について
こんにちは。
山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
代襲相続という言葉についても、おそらくどこかで耳にされているものであろうと思います。
この言葉も今までに紹介してきました法律用語と同様に相続では大切なものです。
代襲相続というものを民法は制度として定めていますが、これは自然の摂理では本来、人間の一生は先に生まれたものから順に亡くなって行くと考えるのが自然であるところ、ある事情により本来順に相続していくはずだったものが相続を受ける側が先に亡くなっていたことにより相続できないということがないように一定の手当てがなされています。
具体的には、亡くなった人に子どもがいたのですが、その子どもの方が先に亡くなっていたという場合でその子どもの子(今回亡くなった方から見れば孫になります)がいるときは、孫に相続されるということになります。
ただし、その相続される範囲を無制限には認めておらず、相続人が兄弟姉妹の場合にはその兄弟姉妹の子まで(兄弟姉妹の孫にはいきません)と定められています。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所