相続・遺言
2013年1月 6日 日曜日
遺産分割と成年後見
ここ最近、遺産分割協議をする際に関連して成年後見の話が出てくることが多いような気がします。
成年後見制度は当ホームページでも概要はご説明させて頂いておりますが、判断能力の不十分な本人に代わって法的に後見人等が本人のために財産管理・身上看護を行う制度のことをいいます。
遺産分割協議は相続人全員でしなければその効力は発生せず、一人でも欠けてした協議は無効となります。判断能力がない方が相続人となっている場合はそのままでは協議できませんので成年後見制度を使い、後見人等が協議に参加することになります。
ここで協議内容ですが、後見人等は本人のために協議しますので、実務上は本人の法定相続分を下回るような協議はできないと解されています。増加する分には問題ありませんが、通常の協議とは異なることに注意が必要となります。
そのため、複雑な事案になることが多いので司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所