相続・遺言
2013年1月 12日 土曜日
相続放棄について(続き)
先日、相続放棄について述べさせて頂きましたが、その要件として、自分のために相続が開始したこと、そのことを知って3か月以内に家庭裁判所に申請(申述といいます)しないといけないということがありました。
その上で後で思いもよらなかった負債が発覚してどうしようという場合は放棄出来る可能性があるということでした。
それ以外にも亡くなったことはとうの昔に知っていたが、自分が相続人になるなんて思いもよらなかったということがあります。
特に相続順位の第三順位である兄弟姉妹間の相続に見られます。
通常、兄弟姉妹には配偶者がいて子どももいるので来るのは考えにくいのですが、何十年も音信不通だったり、親交が無かった時は実は結婚していなくてこちらに順番がまわってきたというケースが多いです。
その場合でも慌てずに司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所