相続・遺言
2013年1月 13日 日曜日
相続放棄について(続き)
前日に続きます。
自分が相続の手続をしなければならないこと自体、知らなかったということを客観的に証明するためには被相続人との関係が何十年も親交が無かったとかなどの周辺事情を挙げていくことが必要となります。
確かに言っているだけでいつでも放棄できることを認めてしまいますと、実際は知った時から3か月以内に放棄しなければならないという民法の規定を骨抜きにしてしまいますのでそれなりの説得力のある説明を家庭裁判所は求められます。
最初の相続放棄のコマで申し上げた負債が発覚してそこから放棄の手続に入る場合の他に、例えば終身年金の未受領分があると保険会社から連絡があってそれを受け取りたくない場合にも放棄をすることができる場合があります。(プラスの財産が発覚した場合)
どのようなケースで相続放棄することになるのか、本当に事例ごとにいろいろ事情があり、画一的に判断できるものではありませんので、何か知らない事情が出てきた場合は司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所