相続・遺言
2013年1月 25日 金曜日
遺産分割と土地分筆(続き)
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回、遺産分割の前提として土地を分筆する作業が必要になり、その業務は土地家屋調査士の業務となるところまで話しました。
では、いきなり分筆できるかというとそうではありません。法務局は分割する土地の面積(地積といいます)が登記簿と実測と誤差がありすぎるときはまず面積を訂正、地積更正登記を踏まえた上で分筆登記を認めています。
面積の確認方法としましては、復元測量か確定測量のどちらかで測量して一定の誤差(公差といいます。地域によって数値は異なります)の範囲内かどうかで地積更正登記の有無を判断します。
復元測量は境界標や境界プレートが現地に存在してそれを結んだ線で測量し面積を出す方法です。
確定測量は境界標が道路工事などにより飛んでしまって無くなっている時に境界標の位置を再設定・再設置を行った上で測量し面積を出す方法です。
この確定測量は隣地の方にも利害関係がありますので立ち会ってもらって筆界確認書に実印をもらいます。そのため、接している土地が多く、隣地所有者がたくさんいたり、その中でまた相続が発生している場合もあり、2、3か月は最低かかることが多いです。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所