相続・遺言
2013年2月 5日 火曜日
失踪宣告と相続財産管理人
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、再び相続関係の話に戻ります。
相続が開始して、戸籍で相続人を特定したのはいいものの、実際に戸籍の附票(住所のみの履歴を示す戸籍とは別の附属資料)の住所にはおらず、どこにいるのかもわからない、それどころか生きているかもどうかわからないといったことも考えられます。
それまで疎遠だった場合はいざ相続が開始してどうすればよいか迷うこともあるかもしれません。
このままでは遺産分割協議を行うことができませんので、また別の手続を進めることになります。それが失踪宣告や相続財産管理人の制度です。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所