相続・遺言
2013年2月 9日 土曜日
失踪宣告について
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
まず失踪宣告ですが,民法上、普通失踪と特別失踪というのがあります。
普通失踪とは、行方不明になったときから起算して7年以上経過した場合に家庭裁判所の審判により死亡したとみなす制度です。7年経って審判が確定した時に効力が生じます。
特別失踪ですが、具体的には戦争、地震などの天災地変、飛行機の墜落、船の沈没など危難に遭遇して行方不明になったとき、1年間生死が定かでないときも家庭裁判所の手続になりますが、効力が発生するとその危難が生じた時にさかのぼって死亡したとみなされる制度です。
こちらは戸籍に記載され、相続が発生したものとして進めることができます。
ただし、実際は亡くなっておらず、どこかで生きていた場合は亡くなったとされた人の権利などは消滅せず、失踪宣告の審判取消しをして元に戻すことになります。
この場合元に戻すべき財産は生きていたことを知らなければ現存するものだけを返せばよいとされています。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所