相続・遺言
2013年2月 11日 月曜日
相続財産管理人と不在者財産管理人
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前々回に相続財産管理人とのみ書きましたが、もう一つ不在者財産管理人の制度もありますので併せてお話します。
相続人の一部が行方不明の場合と全て行方不明の場合とで選ぶ管理人が変わってきます。
一部行方不明の場合は不在者財産管理人、全員行方不明の場合は相続財産管理人の選任申立てをします。
相続財産管理人を選任する場合は全員行方不明ですので、申立てをする人は次順位の相続人や成年後見人などの利害関係人になろうかと思います。
実務では、管理人に弁護士を選任することが多く、申立て時にその費用を確保するために予納金として申立時に50~100万円納めなければならず、申立て手続を自分で行ったとしても費用のかかるものになります。現状ではなかなか気軽に使える制度ではないですね。
ですので実際は、相当財産があって早急に遺産を分割しなければならないケースとか必要性がある場合になされることが多いようです。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所