相続・遺言
2013年2月 13日 水曜日
遺留分の放棄
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
以前、遺留分の話をしたことがあるかと思いますが、その放棄について話したいと思います。
遺留分は本来法定相続した場合に受ける権利(もちろん義務も)を相続が発生する前から推定相続人は一応期待して待っている(?)一種の期待権を一定の限度で保護しようという制度です。
遺言で相続人とは違う別の第三者に遺贈してしいたことが判明し、全部第三者に渡さなければならない、そういうことがないようにするための制度ですが、そもそも相続はしたくない、いらない(将来遺留分権を一切主張しない)という人のために遺留分の放棄という制度があります。
この放棄は相続が開始した後はもちろん、相続開始前にもすることができます。
ただし、相続開始後は家庭裁判所への届出で済むのに対し、開始前は家庭裁判所の許可が要ります。
なぜ開始前には許可がいるのか、と言いますと、生前に無理やり放棄させておいて相続開始した時に文句を言わせないとか、遺留分放棄しておくと、相続開始後の遺産分割に参加させずに協議できるのでその分割をしやすくするための便法として使われる恐れがあるからです。
その点意思確認など慎重に家庭裁判所は判断します。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所