相続・遺言
2013年3月 18日 月曜日
相続登記の期限
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
題目のとおり相続登記には期限はあるのでしょうか?
答えはありません。
実際に所有している人が誰だかわかれば登記簿の名義が変わっていなくても市役所の固定資産税課は納税代表者を決めて課税もされます。
しかし、いざ不動産を売ったり、あげたり、何かの担保につけるとかしようとした場合、前提として相続登記が必要になります。 また、相続登記を放置しておくと相続人となった方が亡くなられ、また次の相続が開始し、相続人がねずみ算式に増えていきます。こうなりますと、一同に会して遺産分割協議をするのも一苦労です。
連絡が取れない、行方不明者が一人でもいるとすぐには名義が変更できません。
そのため、早めの処理をお勧めします。
名義変更などの登記のご相談については大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所まで、遠慮なくご相談ください。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所