相続・遺言
2013年3月 20日 水曜日
相続した時期が古い場合の相続登記
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回相続登記の期限のことで話をしましたが、もうすでにだいぶ昔からの相続登記が済んでいない場合、複数回の相続登記をする必要が出てきます。
その際、後でさかのぼって相続登記をする場合、気をつけないといけないことがあります。
それはある時期以前は相続持分が現在と違うからです。
昭和55年12月31日以前の相続開始は配偶者の相続持分が今より少なくなっています。
この他にも昭和22年5月2日以前の相続ですと、家督相続と呼ばれるもので登記しなければならないなど、いろいろありますので具体的には遠慮なくご相談ください。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所