相続・遺言
2013年3月 23日 土曜日
相続時の不動産の評価について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回も相続登記関係の話です。
不動産を相続するときに総額いくらの価格になるか把握する必要がありますが、土地と建物で基準が異なります。
建物は固定資産税の課税標準評価額ということで固定資産評価証明書記載の建物の評価額を基準とします。
これに対し、土地は路線価という税務署が土地に課税するための基準があり、各地域ごとに詳細に定められております。
インターネットで国税庁ホームページへ行き、具体的に検索して路線価表のデータをダウンロードすることができます。所在は登記簿の住居表示ではなく、地番で探してください。
これの見方は基本的にはそれぞれの道路に1平方メートルの単価(1000円単位で表示)が記載されているので複数道路に接していれば単価の高い方で計算をします。
単純に面積を掛ければいいですが、間口が狭い、角地にある、などで若干調整が入りますので正確な価格を知りたい場合は管轄の税務署に聞けばいいでしょう。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所