相続・遺言
2013年3月 26日 火曜日
相続時の不動産の評価について(続き)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の不動産の評価額について話しました。
その中で土地については国税庁の路線価で計算することを説明しましたが、それは土地の所有権、土地を持っている場合の計算方法についてでした。
では借地についてはどうでしょうか?自分の持ち物ではないので0でしょうか?
建物は当然、自分の物だからいくらかは固定資産評価証明書でわかりますが、土地の利用権は証明書では出てきません。
それで先程の路線価図をご覧頂くと、欄外に借地権割合という表があることがわかります。
これも地域により割合が異なりますが、だいたい60%前後が多いようです。この割合を土地を所有しているときの計算方法で出た価格に掛けますとそれが借地権価格となります。
この計算により、土地利用権としての土地の評価が建物に比べ高い評価になることが多いと思われますが、税務署は実際の取引価格よりもこの路線価の価格で見ますので予想外の価格に驚かれることも珍しくありません。
以上、相続だけでなく、贈与の場合もこの計算方法でいきますので名義変更を考えておられる方は注意が必要です。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所