成年後見
2013年5月 18日 土曜日
成年後見と遺産分割
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
成年後見と相続の両方に関連する話です。
相続で名義変更する際に法定の相続持分で取得する場合は特に問題ないのですが、遺産分割協議で相続人の一部の方が相続すると相続人全員の合意で決めた場合、その決める能力、判断能力や意思能力がないと協議自体が無効となってしまいます。
それで遺産分割協議を有効に行うために成年後見人をつけて協議をすることが考えられます。
ここで問題なのは、成年後見人をつけたからといってどんな内容の遺産分割でもできるというわけではないということです。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所