成年後見
2013年5月 20日 月曜日
成年後見と遺産分割(続き)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
成年後見と相続の両方に関連する話の続きです。
前回相続人の中で意思能力・行為能力に問題がある方が遺産分割協議を有効に行うために成年後見人をつけて協議をするケースのことを話しました。
そこで気をつけることが2点あります。
一つは後見人(保佐人・補助人同席も)を交えて協議をすることは適法にできますが、被後見人(被保佐人・被補助人含む)の法定相続分を下回る協議内容は本人に不利益になるためできません。
法定相続分以上になるようにしてください。
二つは後見制度を一時的な法律行為の便法として使うことはできません。
すなわち、協議が無事終わった、ああもうこれで後見人いらない、といっても正当事由が無ければ後見を取り消したり、後見人交代をすることはできません。
一度後見が始まると本人がお亡くなりになるか、能力を回復したときしか終了させることはできません。
将来的なことを考慮して後見制度を使うかどうか判断することになります。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所