相続・遺言
2013年5月 22日 水曜日
代位による相続登記
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、相続登記でこういうこともあるんだ、と知っておいて損は無い話です。
通常、相続登記は今まで申し上げてきたように、相続人が自らの意志でもって法定相続分もしくは遺産分割による持分割合の登記を申請するのが原則です。
ですが相続登記がなされず、放置している状態で相続人の知らない間に相続登記(ここでの相続登記は法定相続分の登記で、相続放棄している者がいても相続人全員で相続登記されることをいいます)がなされる場合があります。
それは不動産が競売にかかったときと差押えがされるときです。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所