相続・遺言
2013年5月 24日 金曜日
代位による相続登記(その2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の相続登記をしていないのに知らないうちに登記がされている場合があるという話の続きです。
登記というものは以前にも申し上げましたが、基本的に権利の変動を登記簿に忠実に表すため、登記するまでに複数回の権利変動があった場合、途中を省略できないことは話しました。
差押えや競売の登記をするにあたっても登記簿の表示が前の所有者のままでは登記はできず実行することができません。
かといって所有者の相続人に相続登記を要請しても協力しないのは目に見えて明らかです。
そこで法律は相続人の手を借りず、債権者だけで差押えや競売の前提登記である相続登記をできるようにしました。
ただ遺産分割や相続放棄はしているかどうかわかりませんので法定相続分で登記できるにとどまります。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所