相続・遺言
2013年6月 2日 日曜日
相続人の順位・資格
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続人となる資格についてです。
相続人となりうる順位は、以前も申し上げましたように第一順位が配偶者と子、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となります。
そのうち第一順位の子と第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合に、既に死亡されている場合は代襲相続でその直系卑属に行きます。
ここで兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子が相続人となりますが、さらにその子自身も既に先に亡くなられている場合はその下の子には行かないことにご注意下さい。
以前は認められていましたが、疎遠すぎるとのことで民法が改正されました。
また、代襲相続に関連して相続人が先に死亡していたのではなく、相続放棄をして相続人とならなくなった場合は代襲相続が発生せず、直系卑属には行きませんので放棄があった場合も慎重に確認する必要があります。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所