相続・遺言
2013年6月 10日 月曜日
もし成りすましによる名義変更がなされた場合
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、名義変更に関する件ですが、もし勝手に名義変更されていた場合、どうしたらいいかということについてお話したいと思います。
通常名義変更は権利書や印鑑証明、本人確認などの複数の書類関係で行われますので、通常このような事態になることは非常に低いと考えられます。
名義が変わっていた事態に遭遇した場合、その名義変更の原因となる売買や贈与などの契約が成りすましによるものであることを裁判で立証し、その名義の登記を抹消するため抹消登記請求訴訟を起こします。
この場合、名義がさらに売買などで別の第三者に変わったとしてもその第三者にも無効を主張することができます。
これを登記に公信力がないといいます。
動産については一定の要件下で第三者の即時取得が認められるのに対し、不動産は認められていません。
このような事態にならないよう、司法書士が間に入って立会いをし、安全で円滑な不動産取引に一役買っているのです。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所