相続・遺言
2013年8月 14日 水曜日
名義変更をする目的(原因)(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回も前回に引き続き、名義変更をする目的について話したいと思います。
前回は売買に関連して名義変更する理由、すなわち原因について述べましたが、売買に関連する原因はこれ以外にも色々あります。
その中で対価を得たり、与えたりするものとして不動産の所有者が複数人であるときに行われる共有物分割が典型例ではないでしょうか。
これは持分を他の共有者に譲渡したりして所有者の構成もしくはその所有する比率が変わるというものです。
さらにこれが相続を原因として共同所有者になった場合において、共有物分割を行うと遺産分割という原因になります。
状況が異なると実質は同じ名義変更でも登記の原因は変わってきます(続く)。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所