相続・遺言
2013年8月 17日 土曜日
名義変更をする目的(原因)(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回も前回に引き続き、名義変更をする目的について話したいと思います。
前回まで売買に関連した名義変更の原因について述べてきましたが、それ以外の原因で名義変更する場合のうち、よく耳にするものを挙げてみます。
例えば、離婚時の財産分与で不動産の名義を変更するもの、相続する際に遺言などで本来の法定相続分を侵害されているため法律上取り戻すことができる遺留分減殺請求権を行使した名義変更などがあります。
これらはその行為をするだけで効力が発生しますが、第三者にはわかりませんので、登記をすることによって公示することになります。
逆に登記をしないと、先に第三者に名義変更されてしまった場合、一定の事由を除き対抗できないこととなります。
登記は速やかに現在の事実を反映させることが重要です。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所