相続・遺言
2013年9月 15日 日曜日
相続登記に必要な書類(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続いて、名義変更の一つである相続登記をするに際し、必要書類のうち被相続人の住所を証する書面について話します。
住所については住民票はよくご存知かと思いますが、亡くなりますと住民票は除票として現在の住所を証する書面とはならず、亡くなった方の最後の住所を証する書面となります。
除票は住所地を管轄する市町村役場で発行されますが、亡くなって5年経過しますと原則として廃棄され、除票自体入手できなくなります。
役所によっては年数経過していても保存してくれている所もあるので確認だけはしておくことになります(続く)。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所