相続・遺言
2013年9月 16日 月曜日
相続登記に必要な書類(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続いて、名義変更の一つである相続登記をするに際し、必要書類のうち被相続人の住所を証する書面について話します。
もし住民票の除票も、戸籍の附票もどちらも取れなかったときはどうするのでしょうか?
まず取れなかったことにつき、役所の不在住証明書や廃棄証明書を取ります。
住所が全くつながりを取ることができなかったときには被相続人の権利書を使います。
被相続人が不動産を取得したことが客観的に証明できるからです。
その他、何が必要かとかは各地域の法務局に問い合わせて話し合いをすることになります。
そうなりますとなかなか難しいことになってきますので専門家に任せた方がスムーズに事が運ぶことになります。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所