相続・遺言
2013年9月 21日 土曜日
遺言の意義(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に引き続き、遺言について話したいと思います。
先に述べたエンディングノートについてはこれはこれでいいと思いますが、自分の意思を残された者にはっきりと伝えたい場合はもう一つ法的な観点で正式な遺言を作られることをお勧めします。
遺言についてもいろいろ様式があり、費用のかからない自筆証書遺言ですと安く済みますが、ちょっとした形式違反で無効になったり、家庭裁判所に必ず検認手続が必要となったり、さらには後に遺言そのものの無効主張がされるおそれもあり、後で本人の意志をきちんと伝えることができないリスクがあります。
それに対し公正証書のいいところは、公証役場で公証人が作成するので、その存在は公に証明され、かつ長期にわたって確実に保管され、検索も容易(全国の公証役場で利害関係人より検索可能)ですし、 また遺言することにより、孫への遺贈や生命保険金の受取人変更も可能となり広範囲に使えます。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所