相続・遺言
2013年11月 8日 金曜日
登記の種類について(6)
こんにちは。大阪市にある山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
引き続き名義変更の中身である登記のことについて話をします。
前回表題部だけの登記も存在しますが、その状態では権利書(登記識別情報)が作成されない状態が続きますと申しました。
不動産登記法上、登記の義務が明記されているのは表題登記のみで過料の罰則もありますが、権利の登記は特に規定がありません。
しかし、登記は現在の状況を公示する役割がありますので、名義人は今誰の名義であるか、現在の状況を忠実に表示しておくことが必要となります。
さらに売買などで所有者が変わった場合も基本的に登記を省略して最終の登記だけするということはできません。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所