相続・遺言
2013年11月 12日 火曜日
登記の種類について(8)
こんにちは。大阪市中央区に位置する山田司法書士・土地家屋調査士事務所です。
乙区の説明の続きです。
これまで話してきました表題部・甲区と併せてこれで登記の大まかな内容についてはご理解いただけたかと思います。
登記をする義務については表題部のみに課せられていると申しましたが、甲区と乙区について発生している登記すべき事項を登記せずに懈怠していますと、後日名義変更するときに結局は実態の登記に合わせてからでないと名義変更できない場合がありますので、登記に変更が生じた場合は都度速やかに登記を申請することをお勧めします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所