相続・遺言
2013年12月 1日 日曜日
遺言の必要性について
こんにちは。心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所、代表の山田です。
今日は遺言について簡単な話をします。
遺言と言いますと、遺言した人が亡くなった後、遺産相続でもめそうな時に作るものであって、うちはみんな身内は仲良しだから問題は起こらない。だから遺言はいらないよ、と言われる方もいます。
しかし、遺言が無いときは法定相続分で相続するにしても一応は遺産分割協議をすることになるでしょう。
そしてその時に特に何もないから法定相続分で相続するだろうと思っていたところ、一部の相続人から、遺言者の生前に面倒見たからと言って取り分(相続分)を多めにもらいたいという方が出てくるかもしれません。
そうなった時に相続人間で力関係に差が有った場合、法定相続分というのが崩れてくる可能性があります。
もし推定相続人間で力関係に差が有るときは法定相続分でも遺言を作ってあげて、相続人の精神的負担を軽くしておくという場面もあるでしょう。
以上、ご参考までに。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所