相続・遺言
2013年12月 5日 木曜日
遺言の必要性について(3)
こんにちは。心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所、代表の山田です。
前回の続きで相続が開始して相続人間でトラブルになることを防ぎたいという希望も実現できるケースがあると申しました。
例えばの話で配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となった時にその相続する財産が配偶者が住む家だけだったらどうでしょうか? と聞きました。
当然、配偶者はこれからも住み続けたいですし、兄弟姉妹は不動産はいらないから現金で相続分が欲しいと言ってくる可能性が非常に高いです。
しかし、配偶者に現金が無かった場合は不動産の名義を兄弟姉妹との共有名義で相続登記をするか、もしくは配偶者の単独名義に相続登記して以後、配偶者は兄弟姉妹に代わりの現金を分割で払っていくという形が考えられます。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所