相続・遺言
2013年12月 8日 日曜日
遺言の必要性について(4)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、遺言をすることの意義について話をしたいと思います。
前回の話の続きで相続する際、相続する対象が不動産のみで預貯金などの可分債権が無いときは不動産を全員の共有にするか、一人に相続させ、実質相続分を買い取ったということでその分の代価を取得した者が払っていくという方法があります。
この遺産分割の方法を代償分割といいます。
でも、これでは今まで住んでいた方がそのまま住み続けるのに相続が開始するまでは何も負担がなかったのに対し、相続が開始したとたん、予想もしない負担を強いられるのは相続する側にとって酷な話です。
ですので、不動産に住んでいる人と住んでいない人が相続の対象になる場合は、やはり生前に何かしらの手を打っておく必要があります。
それが「遺言」です。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所