相続・遺言
2013年12月 10日 火曜日
遺言の必要性について(5)
こんにちは。大阪市の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回までの4回に渡って、遺言をすることの意義について話をしました。
遺言をすることによって、相続人が不測の事態を招かないようにするのも目的の一つだと申しました。
特に、遺留分の無い方に相続権が行く場合に遺言は絶大な効力を発揮します。
そうは言っても、いざ実際に自分の場合はどうだろう、と考えてもどういうことが起こるか、想像がつかないかもしれません。
でもご心配いりません。そのための専門家が存在するのです。
有効に利用しない手はありません。
お一人お一人の事情をよく汲み取ってどういうケースが想定されるか、そしてそのためにはどうしたらいいか、お答えします。
少しでも気になるようでしたら、お気軽にご相談ください。
きっとすっきりします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所