相続・遺言
2013年12月 19日 木曜日
遺産分割について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続の話の中で、遺産分割のことについて話をしたいと思います。
相続が開始して複数人が相続することになり、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産の両方があったとします。
具体的にはプラスは預貯金・有価証券や不動産、マイナスは住宅ローンや借金などです。
相続人の一部が住む不動産を相続人全員の共有とせず、住む人だけの名義にする場合、遺産分割協議をして相続人全員の署名捺印(実印押印で印鑑証明書も必要)で一部の相続人名義にすることが可能です。
では、その不動産に住宅ローンがまだ残っていた場合、ローンも名義を移した人だけに負担してもらうことができるのでしょうか?(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所