相続・遺言
2013年12月 25日 水曜日
遺産分割について(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続の遺産分割のことについて話をしたいと思います。
遺産分割で住宅ローンを一部の相続人のみに負担させる合意ができるかどうかという話をしました。
遺産分割は相続人全員の合意があれば分割自体は有効です。
しかし、プラスの財産の分割は問題ないのですが、マイナスの財産は分割協議しても債権者などの相手方には対抗できないことになります。
債権者は相続人全員に対し、その相続分に応じて請求する権利があります。
それを相続人側の合意のみで一方的に変更することは債権者の利益を害することになるからです。
ただし、債務を引き継ぐ方に十分な資力があり、債権者が了承した場合は分割できることになります。
これを免責的債務引受と言います。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所