相続・遺言
2014年2月 4日 火曜日
相続人がいない時の財産の行方
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続人がいないときの相続財産の行方について話してみたいと思います。
御存知の方も多いと思いますが、相続人の順位は大きく第三順位まで民法に規定があり、配偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹という順で相続人の組み合わせが変わってきます。
この相続人になるべき人が全くいない場合、主に不動産などは国(国庫)に帰属するとなっていますが、直ちには移りません(続く)。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所