相続・遺言
2014年2月 5日 水曜日
相続人がいない時の財産の行方(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続人がいないときの相続財産の行方について話したいと思います。
相続が開始して、民法に定める第三順位の相続人までいない時に相続財産はすぐには国に帰属しないと申し上げましたが、ではどうなるのでしょうか?
民法では特別縁故者という制度があり、被相続人に対し、何らかの貢献を行ってきた相続人以外の第三者に対し、家庭裁判所が審判で財産の全部または一部を与えるという制度があります。
どの程度の貢献を行って付与されるのか家庭裁判所の裁量にかかってきます(続く)。
※相続のことでお困りでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所