相続・遺言
2014年2月 7日 金曜日
相続人がいない時の財産の行方(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続人がいないときの相続財産の行方について話したいと思います。
法定相続人もおらず、特別縁故者に当たる方もいない場合、次はどうなるのでしょうか?
まだ国には行きません。
ここで相続財産法人という、観念上のものですが、相続財産を一つの人格とみなして、相続人を探索することになります。
これは家庭裁判所に申し立てることになるのですが、そのとき相続財産管理人(弁護士、一部司法書士なども)という者が選任されます。
そして一定期間以上の探索公告と管理人の調査を行って、それでも相続人が見つからない場合、相続人不存在が確定したとして国庫に帰属することになります。
※相続のことでお困りでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所