相続・遺言
2014年2月 16日 日曜日
相続登記が第三者によりなされる場合
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続登記の話をしたいと思います。
通常、相続が開始して、相続人間で協議が整ったら当事者から相続登記の申請をして名義変更することになろうかと思います。
原則はそうですが、例外があります。
それは相続人の中で借金をしている人がいて、返済もせず、また差し押さえるべき財産もない状態にあった場合で、借金している人が相続する不動産の名義変更が放置されているときに、債権者が代位して債権者単独で法定相続分の相続登記をしてその当該相続人の持分に差押えをするといったケースです(続く)。
※相続登記のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所