相続・遺言
2014年2月 17日 月曜日
相続登記が第三者によりなされる場合(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
引き続き、相続登記の話をしたいと思います。
相続人以外の者が相続登記する場合があることを申し上げました。
相続人の債権者が自己の債権を保全するために相続登記をしない相続人に代わって相続登記をし、その持分に差押えをするケースです。
もちろん相続登記は持分で登記することができないので全員の持分について登記がなされます。
この場合、相続人の知らないところで登記をされるので、通常名義変更したときに発行される権利証(登記識別情報)は一切発行されません。
そのため、当初から権利書が無い事になり、以後権利書が必要となる登記は権利書を紛失した時に準じた取り扱いがなされることになります。(続く)。
※相続登記のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所