相続・遺言
2014年2月 21日 金曜日
確定申告の時期(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の続きで相続時精算課税制度について、通常贈与税は贈与額によって定められた税額が課税されますが、これは贈与時には課税されず、贈与者が亡くなった時に贈与時の価額で相続財産を計算して相続税がかからなければ実質贈与税がかからないというものです。
この制度を使うには贈与した年にかかる確定申告の時期にこの制度を使う旨の申告をする必要があります。
自動的に適用になるわけではありません。
詳細は税務署や税理士にお問い合わせください。
当事務所では提携税理士がおりますのでご紹介もできます。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所