相続・遺言
2014年2月 27日 木曜日
相続財産に含まれるもの、含まれないもの
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は相続登記の話をしたいと思います。
相続が開始した場合、相続する財産や借金などを調査して相続するかしないかを判断すると思われますが、その相続する財産の中で相続の対象外になっているものがあります。
それは祭祀用財産と言われ、仏壇や位牌、ご本人のお骨もこれに入るかと思います。
これは財産をどのように分けたとしても祭祀用財産は分散できないことから相続人の中から代表で受け取り、管理をする人を相続人間で決めていく必要があります。
※相続登記のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所