相続・遺言
2014年2月 28日 金曜日
遺産分割協議ができないとき
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回も相続関係の話をしたいと思います。
複数相続人がいることは判明していても、関わりたくないなどの理由で遺産分割の協議に参加してくれない相続人がいるケースもあります。
任意の遺産分割協議にどうしても協力してくれない者がいた場合はまず家庭裁判所に分割の調停を申し立てることができます。
いきなり分割の訴えをするのではなく、調停が不成立になって初めて次のステップとして遺産分割の訴えを提起できるのです。
※相続登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所