相続・遺言
2014年4月 21日 月曜日
遺留分の生前放棄について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言を実際に実行し名義変更する際、問題となる遺留分の話をしたいと思います。
遺言で財産をあげる人が指定されていたのですが、その指定が法定相続人の相続分を害している時は遺留分という、相続人の本来の相続分のうち、いくらかを取り戻せる権利があります。
その取り戻せる権利を持っている人を遺留分権利者と呼びますが、相続人のうち、配偶者と子、直系尊属にこの権利が認められ、兄弟姉妹にはこの権利が認められていません(続く)。
※相続登記・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所