相続・遺言
2014年4月 25日 金曜日
遺留分の生前放棄について(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
遺留分の話の続きでようやく表題の話に入ります。
遺留分を放棄するということは相続を放棄するということと異なり、被相続人が亡くなる前にも放棄することができます。
ただし、家庭裁判所の許可が必要になります。相続が開始した後は通常の相続放棄と同様、自由に放棄できます。
これは、相続が開始するまでに相続人の本意に基づかない遺留分放棄をさせて、将来的な相続人の遺留分を主張する権利を不当に奪われないようにするためです。
※相続登記などの名義変更・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所