相続・遺言
2014年4月 30日 水曜日
遺産分割協議をする相続人の中に未成年者がいれば
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続関係の話をしたいと思います。
相続が開始し、複数の相続人となった場合、法定相続分で名義変更することはもちろん、相続人全員の遺産分割協議で任意の持分での名義変更もすることができます。
このとき、相続人の中に未成年者がいれば親権者が代わって協議をすることになるわけですが、親権者もまた同じ相続人の地位を保有している時には子との間に利益相反が生じ、適切な代理ができないことになります。
この場合、協議が終わるまでの一時的なものですが、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになります(続く)。
※相続登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所